このプロジェクトに対して徳島大学に寄付を行うことができます。
支援のリターンを求めず、寄付によって支援を行う場合にはその旨をご支援の際にご連絡ください。
ご連絡いただいた方には徳島大学からの領収書を発行いたします。
今回5万円以上のご寄付をいただいた企業・法人・個人事業主様には、下記の内藤研究室HPにてバナー広告を作成させていただき、2017年11月12日〜2018年3月31日までの期間掲載いたします。
みなさまのご理解・ご支援をお願いいたします!
内藤研究室HP http://refugee-africa.org/naitozemi/
ご希望の方は、内藤研究室までご連絡・ご相談ください。
Email: naito.naoki[at]tokushima-u.ac.jp
[at]を@に変更してください。
- 国立大学法人徳島大学へのご寄付につきましては、個人からの寄付では所得税の所得控除、住民税(徳島県と県内市町村が条例で指定する寄付金として)の所得控除、法人からの寄付では法人税の損金算入が認められます。
- 個人からのご寄付
徳島大学に寄付金を支出した場合は、所得控除制度が適用され、(総所得金額の40%を上限とした寄付金額)から2,000円を差し引いた額が課税所得から控除されます。実際の税控除額は前記の控除額に各人の税率を乗じたものになります。個人住民税については、(寄付金(総所得額の30%が限度)-2,000円)×10%が寄付控除額となります。
10%の内訳は、都道府県が指定した寄付金が4%、市町村が指定した寄付金が6%となっています。
ご寄付された翌年の確定申告期間に所轄税務署で確定申告手続きを行う必要があります。その際に、徳島大学が発行する『寄付金領収書』が必要になります。住民税の控除適用のみを受けようとする方は、『寄付金領収書』を添えてお住まいの市町村へ「都道府県民税・市町村民税控除申告」を行ってください。
- 法人からのご寄付
法人からのご寄付につきましては、寄付金額全額が当該事業年度の損金に算入されます。
この寄付金による損金算入は、徳島大学が発行する『寄付金領収書』で手続きができます。